行政書士法改正(平成26年12月27日施行)により、日本行政書士会連合会が実施する研修を修了した行政書士(特定行政書士)は、「行政書士が作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに係る手続の代理が行えることとなりました。
もう少しわかりやすくご説明しますと、お客様が行政書士に事業の許認可等の申請を委任した結果、その申請が不許可になった場合に、役所に対して再度審査をしなおしてもらうよう、不服申立てをする権利が一部の行政書士に与えられることになったのです。
ホーム » 特定行政書士について
行政書士法改正(平成26年12月27日施行)により、日本行政書士会連合会が実施する研修を修了した行政書士(特定行政書士)は、「行政書士が作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに係る手続の代理が行えることとなりました。
もう少しわかりやすくご説明しますと、お客様が行政書士に事業の許認可等の申請を委任した結果、その申請が不許可になった場合に、役所に対して再度審査をしなおしてもらうよう、不服申立てをする権利が一部の行政書士に与えられることになったのです。
これまでは、行政書士に不服申立ての業務が与えられていなかったため、万が一申請が不許可になった場合でも、再度一から申請をやり直すか、弁護士に不服申立てを依頼するしかありませんでした。
しかし、不許可になった原因が法令の解釈の相違であったり申請資料の認識違いであった場合、もう一度申請をし直すのは大変不合理ですし、場合によっては申請期限を過ぎてしまっているかもしれません。また、不服申立てを弁護士に依頼するにしても、許認可申請業務を主にしているわけではない弁護士にこれまでの経緯を説明し、不服申立てを依頼するのは、時間も費用もかかりすぎました。
また、行政書士は、官公署に提出する書面作成と申請代理のプロですから、不服申立ても行政書士に依頼するのが理にかなっています。
そこで、長年政府に働きかけた結果、平成26年の行政書士法改正ではじめて行政書士に不服申立て権が与えられることになったのです。
ここまでお読みいただいた特定行政書士制度ですが、大事なことは、お客様が行政書士に不服申立てを依頼出来るのは、当初の許認可申請が「行政書士に委任して作成されたもの」であることが必要だということです。
お客様が自ら許認可申請をされた結果、不許可になってしまった申請案件について、特定行政書士は不服申立てをすることは出来ません。
そこで、お客様には、これまで充分に慣れていたり許可要件が確立されている申請案件であるならご自身でされればよいと思うのですが、何か不安要素があったり万が一のリスクに備えたい場合には、当初の申請時から行政書士に依頼されることをお勧めいたします。
もちろん、現在活躍している行政書士はみな、当初の許認可申請の段階から、不許可になることがないよう万全の調査と折衝を経て官公署への申請事務を行います。
その意味で、特定行政書士の制度が不要であればそれに越したことはありません。
しかしながら、社会情勢の急速な変化や法令が実務に追い付いていない現状を見るにつけ、許認可制度を信頼して申請をした方々に不測の不利益を受けさせてはいけないと強く感じます。
この不服申立てをすることができる行政書士は、日本行政書士会連合会が実施する「特定行政書士法定研修」を修了(全講義の受講及び考査に合格)した行政書士のみです。特定行政書士の行政書士証票には「特定行政書士」である旨が付記されます。
私は、平成27年度の第1回「特定行政書士法定研修」を修了した「特定行政書士」です。
特定行政書士は、その任に当たるべく、高度の専門知識を習得・維持するため、その後もブラッシュ・アップの研鑽を重ねております。
もし、お客様が、許認可申請について不安を感じておられるなら、また、行政書士に依頼した案件につき許可が得られずお困りでしたら、ぜひ一度ご相談をお寄せください。