北摂で「古物営業」

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北摂で「古物営業」をお考えですか?

◆◆◆ 北摂以外の方も、もちろんご相談ください!! ◆◆◆

 

 

リサイクルショップから中古車販売まで、中古品の売買を事業とするには、都道府県公安委員会の許可が必要です。

 

申請書類の作成、各種添付書類の取得、図面の作成まですべてお任せください。

 

提出先は地元の警察署です。提出代行はお引き受けしますが、許可証の受け取りはご依頼者様に行っていただく必要があります。同行はいたしますのでご相談ください。

「古物商」の種類

古物営業許可が必要となる営業品目です。

 

1)美術品類

2)衣類

3)時計・宝飾品類

4)自動車

5)自動二輪車 及び 原動機付自転車

6)自転車類

7)カメラ類

8)事務機器類

9)機械・工具類

10)道具類

11)皮革・ゴム製品類

12)書籍

13)金券類

「古物営業許可申請」 ご依頼案内

「古物営業許可申請」にはおおむね以下のような書類が必要です。営む事業の種類によって追加の書類が必要になります。

 

●申請書一式

●住民票の写し(市役所等で取得)

●身分証明書(市役所等で取得)

●登記されていないことの証明書(法務局で取得)

●略歴書

●誓約書

●営業所の図面・地図

●営業所の不動産登記簿謄本・賃貸借契約書等

(法人の場合)商業登記簿謄本

●(法人の場合)定款

 

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