●◆◆◆ 北摂以外の方も、もちろんご相談ください!! ◆◆◆
●リサイクルショップから中古車販売まで、中古品の売買を事業とするには、都道府県公安委員会の許可が必要です。
●申請書類の作成、各種添付書類の取得、図面の作成まですべてお任せください。
●提出先は地元の警察署です。提出代行はお引き受けしますが、許可証の受け取りはご依頼者様に行っていただく必要があります。同行はいたしますのでご相談ください。
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●◆◆◆ 北摂以外の方も、もちろんご相談ください!! ◆◆◆
●リサイクルショップから中古車販売まで、中古品の売買を事業とするには、都道府県公安委員会の許可が必要です。
●申請書類の作成、各種添付書類の取得、図面の作成まですべてお任せください。
●提出先は地元の警察署です。提出代行はお引き受けしますが、許可証の受け取りはご依頼者様に行っていただく必要があります。同行はいたしますのでご相談ください。
古物営業許可が必要となる営業品目です。
●1)美術品類
●2)衣類
●3)時計・宝飾品類
●4)自動車
●5)自動二輪車 及び 原動機付自転車
●6)自転車類
●7)カメラ類
●8)事務機器類
●9)機械・工具類
10)道具類
11)皮革・ゴム製品類
12)書籍
13)金券類
「古物営業許可申請」にはおおむね以下のような書類が必要です。営む事業の種類によって追加の書類が必要になります。
●●申請書一式
●●住民票の写し(市役所等で取得)
●●身分証明書(市役所等で取得)
●●登記されていないことの証明書(法務局で取得)
●●略歴書
●●誓約書
●●営業所の図面・地図
●●営業所の不動産登記簿謄本・賃貸借契約書等
●●(法人の場合)商業登記簿謄本
●●(法人の場合)定款