◆◆◆◆ 北摂以外の方も、もちろんご相談ください!! ◆◆◆
昨今の国境を越えた人の移動は著しく、今後もこの波は小さくなることはないと予想されます。
日本で一定期間滞在するためには、在留許可が必要です。会社を経営したり通訳や料理人、技能実習生として訪れるなどのビジネス系、大学などで学ぶ「留学」・「研修」、一定の目的で来日される方のご家族を対象とした「家族滞在」など在留資格の種類は様々です。
行政書士は、
○①ビザ発給のための「在留資格認定証明書」の手続き
○②在留期間の更新手続き
○③在留資格の変更手続き
○④資格外活動許可の手続き
などを行います。
これら申請取次の業務は、所定の研修を終えて入国管理局に届出を済ませた行政書士と弁護士だけが委託を受けることが出来ます。
在留許可のことでお困りのことがある方、不安のある方は、ぜひ当職へご相談ください。