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介護タクシー(福祉タクシー)とは、
①:訪問介護サービス等のうち、「通院等乗降介助」を行うもの(43条許可)
②:「通院等乗降介助」のほかに、介護保険適用外の移送(お買い物など)を行なうもの(4条許可)
③:①または②の許可を得ている事業所の従業員が自家用車で行う送迎(ぶら下がり許可)
のことをいいます。
タクシーとは呼びますが、街中のいわゆる「流し」営業は出来ず、介護保険法・障害者自立支援法・身体障害者福祉法の規定の範囲内で運行することになります。
例えば・・・
【1】
既に「訪問介護事業」や「居宅介護事業」の許可を受けている(申請を考えている)事業主様であれば、車両や車庫、原則として第2種免許を保持している運転手さんを確保して、①の「43条許可」を申請することができます。この許可を得なければ、事業所のヘルパーさんが自ら運転をして「通院等」のための送迎をすることができません。
なお、デイサービスやデイケアなど「通所」のみを目的とした送迎を行う場合は、「自家用輸送」ですので道路運送法上の許可を受ける必要はありません(白ナンバーで大丈夫です)。
【2】
②の「4条許可」は個人の方でも申請することができますが、近い将来法人化を考えるなら、その際に再度新規許可を取りなおす必要があることを念頭に置いておいた方がよいでしょう。
以上のように、
【A】介護事業の立ち上げと並行して介護タクシー事業の申請を行う場合
【B】タクシー会社が運転手に介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)を受けさせて介護タクシー事業を展開する場合
【C】個人の方が第2種免許取得と介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)を経て介護タクシー事業を営む場合
など様々な形態があり、申請の要件も異なります。
社会福祉や介護保険分野に深くかかわる業務ですので、社会保険労務士の資格も持った行政書士がきっとあなたのお力になります。
どのような事業をお考えですか?
ぜひ一度ご相談ください!!